ご挨拶

富士宮北高校野球部を応援してくださる皆さま
OB会の活動にご理解・ご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

私たちが青春をかけた野球部は、今、大きな転換期を迎えています。
成績の低迷、部員数の減少、そしてOB会費の納入者の減少…。
このままでは、野球部の伝統と誇りが失われてしまうのではないかという危機感から、今回、OB会としてホームページを開設することを決めました。

このホームページは、かつての仲間たちが再び集い、後輩たちを応援する場です。
それと同時に、情報共有・会費納入の利便性を高め、OB会の再活性化を図る第一歩でもあります。
現役の若者たちは、未来を信じて努力を重ねています。
私たちが受け継いできた想いを、今こそ次の世代へとつないでいきましょう。

富士宮北高校野球部再興のために、どうかご支援をよろしくお願い申し上げます。

 

富士宮北高校野球部OB会 会長  深澤 正純


OB会役員(令和7年度)

役職  氏名
顧問   市野 智洋(S23)
相談役 橋本 和男(S34)
赤池 洋人(S39)
吉川 武(S41)
矢邉 毅(S44)
会長 深澤 正純(S56)
副会長 佐野 睦(S56)〈練習補助部担当〉
望月 徹(H1)<渉外部担当>
加藤 孝明(H6)<総務部・会計部担当>
常任理事 西原 将美(S55)
太田 精一(S41)
清水 純雄(S46)
高野 晃(S52)
大倉 一晃(S55)
総務部 部長 矢﨑 和宏(H3)
部員 四條 芳真(S62)
吉田 龍太郎(H3)
鈴木 茂良(H5)
深澤 直樹(H21)
原 紀裕(H24)
井田 蓮汰(H21)
会計部 部長 佐野 嘉則(S58)
部員 原野 修(S58)

渉外部

部長 前島 雅樹(H2)
部員 前島 修(H1)
近藤 勝(H2)
大島 雅史(H8)
中川 昌也(H12)
後藤 康晃(H18)
練習補助部 部長 深澤 誠(H2)
部員 吉野 哲史(H3)
会計監査役 小池 章彦(S53)
山本 英樹(S55)
学年幹事 各学年の代表者 幹事1名 副幹事 1名
理事会 会長 副会長 常任理事  理事
理事 総務部長 会計部長 渉外部長 練習補助部長

学年幹事一覧

年号 年度 氏名
昭和 23 市野 智洋
24 塩川 友也
27 鈴木 俊郎
28 若林 嘉信
30 富士  勝
31 鈴木  孜
33 望月 和好
34 小塚 敏治
35 望月 治寿
36 鈴木 孝輔
37 佐塚 正教
38 河村 俊介
40 斉藤  勝
41 佐野 志農夫
42 高山 政明
43 後藤 一男
44 根本 輝雄
45 高橋 正光
46 朝比奈 章彦
47 竹川 輝明
48 市川  正
49 山崎 和延
50 遠藤 盛正
51 塩川 達明
52 高野  晃
54 田代 幾生
55 大倉 一晃
56 杉本  潜
57 佐野 勝己
58 佐野 嘉則
59 菅原 盛芳
60 佐野  永
61 城内 秀哲
62 秋山 広光
63 前島 智基
年号 年度 氏名
 平成 1  望月 徹
2  前島 雅樹
3 吉田 龍太郎
4  米山 和孝
5  鈴木 茂良
6  加藤 孝明
8  佐野  巧
9  後藤 佑弥
10 石川 雄三 
11 大石 光清
12 中川 昌也
13 高柳 幸平
15 井出 達也
16 土橋 一裕
17 東堂 浩之
20 中山 謙人
21 深澤 直樹
22 増田 晃弥
24 天田  匠
25 樋口 良介
26 笠井 滉平
27 樋口 真也
28 石川 海斗
29 望月  駿
30 三枝 奎介
令和 1 渡邉 陸斗
2 加藤 崇文
3 渡邉 海吏
4 遠藤 玲空
 田中 淳司
6 芹澤 洸希


OB会 会則

第1章 総則

(名 称)

第1条 本会は静岡県立富士宮北高等学校野球部OB会(以下、「富士宮北高野球部OB会」という)という。

(事務所)

第2条 本会は事務所を会長宅に置く。

 

第2章 目的

(目 的)

第3条 本会は富士宮北高野球部OB会相互の親睦と結束を図ることを目的とする。

 

第3章 事業

(事 業)

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

(1) 静岡県立富士宮北高等学校野球部(以下、「富士宮北高野球部」という)の振興を物心両面から援助する。
(2)本会の目的達成に必要な事業。
 (イ)総会の開催
 (ロ)富士宮北高野球部OBからの会費徴収
 (ハ)富士宮北高野球部への資金的援助
(3)富士宮北高等学校への参加事業
 (イ)富士宮北高野球部の入部式出席
 (ロ)富士宮北高野球部の夏季大会激励会
 (ハ)富士宮北高野球部部員の卒部式におけるOB会入会式
 (ニ)富士宮北高野球部OBによる練習補助
(4)その他必要な事業を行なう 

 

第4章 入会、脱会

(入 会)

第5条 本会の会員は富士宮北高野球部OBとする。

第6条 富士宮北高野球部部員(マネジャーを含む)はOB会入会式により会員となる。

(脱 会)

第7条 会員は、次の各号の一つに該当するときはその資格を失う。

(1)本人死亡。
(2)本会が除名処分の処置を行なったとき。

 

第5章 役員及び任期

(役 員)

第8条 本会に次の役員を置く。

(1)顧問  若干名
(2)相談役  若干名
(3)会長  1名
(4)副会長   若干名
(5)常任理事  若干名
(6)理事  若干名(各部長)
(7)会計監査役  2名
(8)学年理事  卒業年度毎に1名、副学年理事1名

(顧 問)

第9条 顧問は理事会が推薦し会長が委嘱する。

(相談役)

第10条 相談役は理事会が推薦し会長が委嘱する。

(会 長)

第11条 会長は理事会が推薦し代表者総会において決定する。

(副会長)

第12条 副会長は会長が推薦し代表者総会において決定する。

(常任理事)

第13条 常任理事は会長が推薦し代表者総会において決定する。

(理 事)

第14条 理事は会長が推薦し代表者総会において決定する。

2  理事は会計部長、総務部長、渉外部長、練習補助部長をもって充てる。
3  各部は、若干名部員を置くことができる。

(会計監査役)

第15条 会計監査役は会長が指名し代表者総会において決定する。

2  会計監査役は、理事を兼任することはできない。

(学年幹事)

第16条 学年幹事は卒業年度毎に1名、副学年幹事1名を選出する。

(任 期)

第17条 役員の任期は1年間とする。ただし、再任は妨げない。

2  欠員による補充、または増員による役員の任期は他の役員の残任期間とする。
3 本会の役員として相応しくない行為のあった者は、任期の途中であっても役員会に諮り解任する。

 

第6章 役員の任務

(顧 問)

第18条 顧問は会長の相談に応じ、または会長の要請により会議に出席し意見を述べることができる。

(相談役)

第19条 相談役は会長の相談に応じ、または会長の要請により会議に出席し意見を述べることができる。

(会 長)

第20条 会長は総会、代表者総会、理事会の開催及びその他の会務全般を統括する。

(副会長)

第21条 副会長は会長を補佐し会長に不都合があるときはその職務を代行する。

(常任理事)

第22条 常任理事は会長を補佐し会務について協議し執行する。

(理 事)

第23条 理事は会長を補佐し事業を執行する。

(会計監査役)

第24条 会計監査役は本会の会計を監査し、総会において報告する。

(学年幹事)

第25条 学年幹事は同学年の取りまとめを行ない、代表者総会に出席する。

 

第7章 会議

第26条 本会の総会は、全会員を持って構成し、毎年1回7月に会長が召集し開催する。
また、会長が必要と認めたときは臨時に総会を開催することができる。

2  総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。なお、可否同数のときは議長がこれを決する。
3  総会は、会長が議長となる。
4  会長が総会を開催することが難しいと判断(自然災害や疫病他)した場合、理事会に諮り、書面による議決か代表者総会に変えることができるものとする。

(代表者総会)

第27条 代表者総会は、会長・副会長・常任理事・理事・会計監査役・各部部員・学年幹事をもって構成し、会長が必要と認めたとき開催することができる。

2   代表者総会の議事は出席者の過半数をもって決する。なお、可否同数のときは議長がこれを決する。
3  代表者総会は会長が議長となる。

(理事会)

第28条 理事会は、会長・副会長・常任理事・理事をもって構成する。

2  理事会は、必要に応じ会長が召集し議長となる。
3  理事会の議事は、出席者の合意によるものとする。
4   緊急を要する事項で理事会を開催する余裕がない場合、会長は、副会長及び担当部長と協議しこれを執行する。但し、この場合は次回の理事会に報告するものとする。

 

第8章 会計

(経 費)

第29条 本会の事業遂行に要する経費は、会費、その他の収入をもって充てる。

(会 費)

第30条 会費は次によるが、変更する場合は理事会の議を経て総会において決定する。

(1)学校卒業年度はOB会入会費として1万円。
(2)23歳未満の学年は、年間一律2,000円以上。
(3)23歳以上、30歳未満の学年は、年間一律3,000円以上。
(4)30歳以上の学年は、年間一律5,000円以上。

(会費の納入)

第31条 会費は、送付された振込用紙により会員が振り込むこととする。

(収支決算)

第32条 本会の事業計画に伴う収支決算は、会計年度毎に会計部長が作成し、決算書及び証拠書類を添えて会計監査役の審査に附し、総会において議決を得なければならない。

(収支予算案)

第33条 本会の事業計画案に伴う収支予算案は、会計年度毎に会計部長が作成し、総会において議決を得なければならない。

2  事業計画案の執行に大幅な変更を生じた場合に伴う収支予算案の変更は、理事会の承認を必要とする。

(会計年度)

第34条 本会の会計年度は、毎年7月1日から始まり、翌年6月30日をもって終わる。

 

第9章 慶弔

(慶 事)

第35条 OB会員・野球部・その他関係者が叙勲、褒章を受けた場合、会長・総務部長がそのつど相談して決め、総会で披露する。

(弔 事)

第36条 OB会役員・元OB会役員・野球部関係者・その他関係者が亡くなった場合、OB会長名で供花を行う。

 

第10章 会則の改正

(会則の改正)

第37条 本会の会則を改正しようとするときは、理事会の議を経て、総会において出席者の過半数以上の賛成を得なければならない。

 

第11章 補則

(補 則)

第38条 本会の会則の施行に定めるものの他、必要な事項は理事会の議を経て別に施行細則を定めるものとする。

2  この会則について定めのない事項については、その都度理事会で協議の上、会長が決定する。 

(附則)

1.この会則は、平成16年7月1日から施行する。
2.この会則は、平成27年7月1日から改正施行する。
3.この会則は、平成29年7月1日から改正施行する。
4.この会則は、令和3年度総会承認後から改正施行する。
5.この会則は、令和4年度総会承認後から改正施行する。
6.この会則は、令和5年度総会承認後から改正施行する。